妊娠240日目、妊娠9か月(34週と2日)
マッマが遂に産休に入りました。
お腹が大きくなっても毎日仕事に家事にとても頑張ってくれていました。マッマありがとう。これからは出産に向けてしっかり準備していかなといけません。
やっと産休や~って嬉しそうなマッマ。
でも産休って?どのくらい休める?気になる収入は?⇒調べてみました。
そもそも産休産休っていってるけど産休ってどういうものか全然わかっていない。
今回はちょっと産休について調べてみました。
産休に関する法律は、労働基準法第65条で定められています。
・使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
・使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
【労働基準法第65条/第1項、第2項】
この仕事をさせてはいけない期間を産休というんですね。
産休っていつまで?⇒およそ3か月間です。
産前休暇出産予定日から6週間前(42日前)から取得することができます。
また産後休暇は出産日翌日から8週間(56日目)までなのでおよそ3か月間に相当することになります。
3か月か、これは長いのか短いのか?新米パパにはいまひとつピンとこない感覚。マッマが言うにはもっと早く産休に入りたかったとのこと。
また実際の出産日が予定日とは異なった場合でも、出産当日までが産前休暇として扱われます。
ただし、産前休暇は妊娠している本人が雇用先の企業に申請することで取得可能なものです。
申請の仕方は企業ごとに規定されているので、そこは就業規則に沿うことになります。
申請に際しては、勤め先の取り決めを確認しておく必要あります。
マッマももちろん申請しました。うちの場合は産休届出書というものに出産予定日・産休予定期間そして産休後の育休取得予定などを記入して提出でした。
産後休暇は、出産日の翌日から数えて8週間(56日後)です。
産前休暇が申請制だったのに対して、産後休暇は請求の有無にかかわらず最低6週間は休む義務があります。
(最低6週間としたのは、労働基準法第65条第2項において、本人の就労希望があり、さらに医師による許可が下りた場合は、就労することができるためとのこと。)
しかし、出産は女性にとっての一大事、心身の負担はパッパには計り知れないでしょう。無理をせず、ゆっくりと身体を休めることを第一に考えてほしいところです。
一番気になること。産休中の給料は⇒産休中に給料はでませんでした。
マジで!?それめっっちゃやばいんやけど、てっきり給料があると思ってたわ。休暇期間中に給料が支給されることはないのと同じ考えとのこと。
じゃあ産休中の収入はゼロ??
と思ったら大丈夫でした。
健康保険制度から給付金(出産手当金)が支給されます。
正社員・契約社員・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず、被保険者であるすべての労働者が支給対象となります。
もちろんマッマも対象者。
いくらもらえる?⇒月収の3分の2程度です。
出産手当金の目安としては、月収の3分の2程度と想定できるそうです。
さらに非課税であり、健康保険料・厚生年金保険料も免除してくれます。
給料から社会保険料、所得税や住民税を引いたら大体手取りの75%くらいなので月収の3割って結構な額もらえるやん。
それを産休中のおよそ3か月間ももらえるなんて、共働きのありがたみを感じますね。
実際にいくらもらえるのかも気になるところ。早くもらいたい。実際に貰うのはマッマやけどな(笑
産休中は楽しんで
今日はパッパも休み、午前中は2人で映画館へ「アナ雪2」を観に行きました。
そのあとはパン屋2件のはしごしてマッマの大好きなパンランチを堪能。
午後からは先日ユニクロで買った赤ちゃん服の水通しをしてからお昼寝タイム。
今まで大きいお腹で仕事頑張ってくれた分、ストレスなく過ごして出産に備えて欲しいですね。